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川 沿 第 一 町 内 会 規 約 

 

第1条「名称」

 本会は川沿第一町内会と称する。

 

第2条「目的」

  本会は住みよい環境にする活動を通じて、居住者相互の親睦を図り町内発展に寄与することを目的として、次の事業を行う。

  (1)町内の環境整備、保健衛生、防犯、道路保全、街路灯等に関する事項。

  (2)会員の不幸、災害時の救援事項。

  (3)藻岩地区町内会連合会行事に協力する事項。

  (4)その他町内会の目的達成に協力する事項。

 

第3条「事務所」

 本会の事務所は会長宅に置く。

第4条「会員」

 本会の会員は川沿第一町内会地域の居住者(含む事業所)とする。

 

第5条「役員」

 本会に次の役員を置く。

  会長1名、副会長3名、総務1名、会計1名、部長若干名及び副部長若干名、監査2名、各班長

 

第6条「組織」

 本会は第2条の目的を達成するため第5条の役員で会務を執行する。

   1.会   長 本会を代表し会務を総括する。

   2.副 会 長 会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。また、部長、副部長の職務を統括する。

   3.総 務 部 本会の全般的事務及び業務に関する事項。

   4.会 計 部 本会の金銭の管理及び収支に関する事項。

   5.環 境 部 本会の道路、街路灯の維持管理及び除雪に関する事項、並びにゴミステーションの管理等の環境衛生向上と美化の推進に関する事項。

   6.(欠 番)

   7.広 報 部   本会の広報に関する事項。

   8.福 祉 部   本会の福祉に関する事項。

   9.防災安全部   本会の防火、防犯及び交通安全等防災に関する事項。

  10.青少年育成部  本会の子供会及び青少年の健全な育成、及び体育行事に関する事項。

  11.子育て支援部   本会の子育てサロンの運営及び乳幼児支援に関する事項。

  12.女 性 部    本会の会員家族と女性の文化交流及び各部との連携に関する事項。

  13.監   査    本会の業務及び収支について監査する。

  14.班   長    所属班の現況把握と会費の収納、回覧、広報資料等の配布及びその他会長が委嘱する事項。

 

第7条「相談役」

 本会に相談役を置くことができる。

 相談役は総会の承認を経て、会長が委嘱する。相談役は本会の運営について、会長の諮問に応じ意見 を述べるものとする。

 

第8条「役員の選出」

 役員の選出(任)は次による。

 1.会長、副会長(3名)、総務部長、会計部長、監査は総会の承認を得るものとする。

 2.その他の部長及び副部長は会長が選任する。

 3.班長は班内において選出する。

 

第9条「役員の任期」

 役員及び班長の任期は1年とし各々再任は妨げない。なお補欠就任の時は、その残任 期間とする。

 

第10条「総会、臨時総会の開催」

 総会は定期総会、並びに臨時総会とし、定期総会は毎年4月に開き、予算決算の承認 及び重要事項を審議決定する。

 2.臨時総会は役員会で必要と認められる場合に行い、その出席人員の過半数の同意をも って決定する。

 3.総会の議長は会長が当たる。

 

第11条「役員会」

 役員会は第5条の役員によって構成し、班長については必要に応じ随時会長が招集する。

 

第12条「議決」

 総会に提出された議案の賛否は出席会員の過半数を以って決定する。

 

第13条「会計年度」

 本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日で終了する。

 

第14条「会費、助成金」

 本会の活動に要する経費は、会員の会費及び助成金等をもって充てる。会費は毎年総会で決定し、1年を4回に分け、3ヶ月分を各期の始めの月末に徴収する。

 

第15条「会員弔慰金」

 第2条(2)会員不幸の場合の弔慰金は10、000円とする。

 2.災害の場合は、その被害の程度により決定する。

 

第16条「その他」

 本会運営にあたり規約にないものは、役員会で審議の上決定する。

 

付 則 この規約は平成19年4月22日より施行する。

 2.平成20年4月20日改訂 児童育成部の設置

    3.平成29年4月16日改訂  第6条2項、10項、11項の一部改正

 4.令和3年5月10日改訂 第6条5項と6項を統合して5項とし、環境部とする。

(6項欠番)

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