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◆ゴミステーション助成金制度について◆

 

会員共用のゴミステーションを補修、あるいは入れ替えを行う際に、町内会が費用の一部を助成する制度です。共用のゴミステーションについて、修理や入れ替えをご検討の会員の皆さん、まずはご相談ください。

制度のあらましは、

・助成金/1件5万円を上限とし、見積額の半額を助成します。

・申 請/申請書を記入の上、班長を経て環境部長あてに提出します。

・審 査/環境部長を議長とする審査会で決定します。

・会員負担/購入額から助成金を引いた差額は使用者同士で負担します。 

制度の詳細は、下記の制度規程ををご覧ください。

なお、ご相談、申請は宮下環境部長へ 

   

例)固定設置型 と 折りたたみ型

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ゴミステーション助成金制度

  1. 【目 的】町内の環境衛生を維持・向上するため、会員共用のゴミステーションを補修、あるいは入れ替えを行う際に、町内会が費用の一部を助成する。​

  2. 【条 件】当制度は、川沿第一町内会の区域内に設置されているゴミステーションに限って適用する。

  3. 【助成金】1件5万円を上限とし、見積額の半額を助成する。ただし、札幌市の助成制度を利用する場合は、見積額から市の助成額を差し引いた額の半額を助成する。

  4. 【申 請】共用ゴミステーションの使用者を代表する会員は、所定の申請書に必要事項を記入の上、班長を経て環境部長あてに提出する。

  5. 【審 査】環境部長を議長とする審査会(会長他若干名)で決定する。

  6. 【実 行】審査会で助成することに決定後、速やかに支給する。ただし、申請決定額の合計額が当該年度の予算額を超える場合は、環境部長が申請内容の優先度等を勘案して当該年度の助成先を決定する。

  7. 【報 告】補修、あるいは入れ替えが完了した時は、申請者は写真を添付した報告書を環境部長に提出しなければならない。

  8. 【会員負担】購入額(市の助成制度を利用した場合は、見積額からその助成額を差し引いた額)と助成金との差額については、使用者が負担する。  

  9. 【会員外使用】1. 会員以外の居住者が使用している場合は、その使用者に会員と同額の負担を求める。2. 隣接する他の町内会の居住者と共用している場合は、その使用者にも会員と同額の負担を求める。 

  10. 【転居者対応】新たに転居してきた使用者には、応分の額の負担を求めることができる。

  11. 【実施日】この制度は、令和3年5月10日から施行する。

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